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ブログ|森会計事務所

スポーツに対する考え方

新宿のジュンク堂書店でラッピングを待つ間、本棚を見回していると「サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法」(著者は ジェフユナイテッド市原・千葉ジュニア担当コーチ 池上正 氏)という本が目にとまる。
目次を見ると、この夏の疑問を解消してくれそうだ。

今年の夏、高校野球をテレビ観戦すると、横浜隼人高校はピンチになると野手がマウンドに集まり全員で笑ってゲームを楽しんでいた。
また、花巻東高校では、相手が得点したのにベンチは笑顔で盛り上がっていた。
私が育った時代とは全く違う。
試合中、笑い声や私語を監督や上級生に聞かれたら、怒鳴られたり、運が悪ければ平手が飛んできた。
ミスした時も同じ。今のように「ミスをしても良いから思い切ってプレーしろ」ではない。
ミスを犯して負ければ犯罪者扱い。
そして、なぜか好きな野球をやろうと野球部に入りながら、雨乞いをする。

この本には、“無意識のうちに自分の「部活体験」を参考にして指導されているのではないでしょうか。今の大人の方のほとんどが、少年スポーツの指導法がスパルタそのものだった時代を生きています。”と記されている。
まさにその通り。

さらに“子どもが自分から進んでやるっていうことが本当に大事です。サッカーが大好きだから、一生懸命サッカーをする。大好きだと興味がわく。どうしたらぼくはうまくなるかな、どうしたら試合でうまくいくかな。いろんなことを自分たちで気づいて、考えながらやってほしいと思います。そういった時間の中で、間違いなく子どもはうまくなりますよ。”と言っている。

そして、“この本は、指導者にも保護者の方にも読んでいただけたらと切に思います。加えて、サッカーではない少年スポーツに関わっている大人の方にも参考にしていただける一冊だと思っています。”とあるが、私はすべての大人に参考となる本だと思う。

そういえば、世界のイチローも「今でも小学生の時のように空地で野球をするような気持ちで球場に行く。」と言っていた。

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事故現場

今日は再入院した娘が退院するので、関越道で東京方面に向かった。
所沢インター付近で急に減速。
近づくと反対車線に車が横転。
さらに近づくと道路にガラスの破片が散乱している。
そこには反対車線からガードレールを超えて来た2台のトラック。
大事故である。
警察や救急車が来ていない状況を考えると、発生から4、5分しか経っていないのでは。

もし、朝作ったおにぎりの海苔がすぐに見つかっていたら、事故に巻き込まれていたかもしれない。
三男を幼稚園に送るとき、横断に困っていた高校生に道を譲ってあげたから、巻き込まれなかったのでは。
いろいろ考えると、今日は本当に幸運だった。


事故1.jpg


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皆さんも安全運転を。
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おすすめ飲食店:part4

ご紹介する「らーめん秀峰」は、私が25年以上通い続けているお店である。
以前は、私の地元「飯能」にあったが、3年前「毛呂山」に移転した。
先日も息子が通う幼稚園の先生と「秀峰」の話になり、「潰れちゃって残念です」と、一部のお客さんは毛呂山に移転したことを知らないらしい。

ここのご主人“青木清さん”(私は「きよっちゃん」と呼んでいる)には、中学時代、本当にお世話になった。
当時、私は硬式野球のシニアリーグに所属し、チームメイトの叔父にあたる きよっちゃんには、毎週日曜日の遠征にグリーンの日産キャラバンで、いろいろな所に連れて行ってもらった。

そんな面倒見のいい きよっちゃんが作るラーメンと餃子は最高。
人気メニューは「担々めん」だが、私は「秀峰らーめん」しか食べたことがない。
野菜と玉子がミックスしたスープは、とにかく美味しい。
子供たちも大好きで、外食というと「秀峰へ行こう」と言い出す。
下の写真を見ると、また食べたくなってきた。

秀峰HP
http://www.ramen-syuho.info/

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遺留分(2)

二番目は、

先日、ある方が
「妻とやっと離婚が成立し、明るい未来になりそうです。」と、どうやら再婚相手が既に決まっていそうな雰囲気。
ご本人には、子供がいるとのことなので、私が「子供には相続分がありますね。」と言うと、「えっ・・」と絶句。
どうやらあげたくないらしい。
「生前に相続を放棄する旨の念書を取れば大丈夫でしょ。前に家庭裁判所の許可をもらえば良いと聞いたが・・・。」


☆回答

①生前の相続放棄と遺留分の放棄
法律では生前に相続の放棄はできないとされ、生前に相続放棄の合意をして念書や契約書の書面で残したとしても無効となる。

「家庭裁判所の許可」と仰っていたのは「遺留分の放棄」のことだと思う。
遺留分の放棄は法律上認められていって、子供が家庭裁判所へ申し立て、許可されてはじめて認められるもので、親の意思行われるものではない。
遺留分の放棄は、あくまでも遺留分を主張しないということで、相続放棄でないので相続開始後は依然相続人になるので注意が必要。

②遺留分の放棄と遺言
仮に遺留分の放棄が許可されたとすると、財産を子供以外に渡す遺言を作れば、子供が相続人になっても遺留分は主張しないので相続放棄と実質的に同じことになる。

ただ、遺留分の放棄は親が強制できないし、家庭裁判所には許可するのにあたり、次の基準がある。
・自由意思に基づいてなされているか。
・放棄の理由に合理性、必要性が認められるか。
・放棄と引換えに贈与等の代償給付がなされたか。

相談者曰く「難しそう」 「同感」
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遺留分(1)

ここ数日、相続の遺留分(兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利)に関する相談が続いている。

最初の相談は、

「父が私に全財産を渡すという遺言があったが、先日弟から遺留分を請求する内容証明が届いたが法的な効果があるのか。」。

☆回答
遺留分減殺請求権の行使は、相手方に対する意思表示をすればよく、必ずしも裁判上の請求による必要なし。
この意思表示がなされれば、法律上当然に減殺の効力を生じ、遺留分を侵害する部分は失効する。

ご本人には、弟にも遺留分があるので、すべての財産を取得できない旨を伝え、納得してもらった。
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