遺留分(1)
2009-09-16 23:34:47 (14 years ago)
ここ数日、相続の遺留分(兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利)に関する相談が続いている。
最初の相談は、
「父が私に全財産を渡すという遺言があったが、先日弟から遺留分を請求する内容証明が届いたが法的な効果があるのか。」。
☆回答
遺留分減殺請求権の行使は、相手方に対する意思表示をすればよく、必ずしも裁判上の請求による必要なし。
この意思表示がなされれば、法律上当然に減殺の効力を生じ、遺留分を侵害する部分は失効する。
ご本人には、弟にも遺留分があるので、すべての財産を取得できない旨を伝え、納得してもらった。
最初の相談は、
「父が私に全財産を渡すという遺言があったが、先日弟から遺留分を請求する内容証明が届いたが法的な効果があるのか。」。
☆回答
遺留分減殺請求権の行使は、相手方に対する意思表示をすればよく、必ずしも裁判上の請求による必要なし。
この意思表示がなされれば、法律上当然に減殺の効力を生じ、遺留分を侵害する部分は失効する。
ご本人には、弟にも遺留分があるので、すべての財産を取得できない旨を伝え、納得してもらった。