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ブログ|森会計事務所

おすすめ飲食店:part2

一年のうちでも一番忙しい確定申告が終了した。
ブログを書くのも久々である。
前回に引き続き、安くて美味しいお店をご紹介しよう。

今回は、事務所のすぐ近くにあるとんかつ屋「三太」である。
写真のとおり、お店は綺麗で、料理も美味しい、おまけに雨の日に行くとコーヒーとシャーベットがついてくる。(晴れの日はどちらか一品)
来客と食事に行くときは、ほとんど三太にお連れする。
みなさんに「美味しい」と言われるので、私も気分が良くなる。

それと、店長がいろいろとサービスをしてくれる。
晴れている日でも雨の日サービスをしてくれたり、先日は家族で行ったら子供たちにおもちゃをいただいた。
今回も「ブログに書くから写真撮らせて」と言ったら、「広告費払わなくちゃ」と言ってくれる、とても気前の良い店長である。




三太.jpg


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おすすめ飲食店:part1

先日、東小金井のお客様を訪問した後、昼食に立ち寄った中華料理「千成亭」は、うまいの一言につきる。
東小金井では、過去に食事をしたことがない。
私は、初めての行くところでは、まずひと通り商店街を見て歩き、一番賑わっている店に入る。

期待を膨らませ店に入ると、カウンターのお客の前には料理が並んでいない。
一瞬この賑わいは、味ではなく、調理に時間がかかっているのでは、と不安になった。
しかし、15分後注文した「野菜炒め定食」を一口食べた瞬間、不安は解消された。
この味、このボリュームで690円とは、さらに得した気分だ。

気になったのは、隣の学生らしき男性が食べていた「かつ丼」である。
中華料理店のメニューに「かつ丼」があるとは。
この男性、私以上に美味しそうに食べていた。
次に食べるメニューは決まった。
楽しみである。

千成亭.jpg
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ポメラ

ネット注文していた「ポメラ」が届いた。
妻に「ポメラ」を買ったことを伝えると、
「うちには4人も子供がいるのに、誰が面倒をみるの?」
どうやらポメラニアンと勘違いしているようである。
「面倒は自分がみるが、犬じゃないよ。」
というと、
「カメラ?」
「カメラじゃない。ポメラ。」
ポメラとは、キングジムが発売した携帯用のデジタルメモである。

先日、申告書にサインをもらうため顧問先へ行ったところ、社長の手元に何やら任天堂DSらしき物体が置いてあった。
「なんですか?」
と聞くと、画面を開け、次に黒い部分が一瞬のうちに白いキーボードへ変わった。
まるで手品のようである。
社長はこれを打合せのメモ帳に利用しているとのこと。

顧問先を出ると、早速ヨドバシカメラへ。
ヨドバシカメラの販売価格は、社長が言っていた金額よりも高かったので、事務所へ帰ってネットで検索した。
ヨドバシカメラより3,000円近く安い。
買うならネットをお勧めする。

このブログは、帰りの電車内で作ったものである。
車内でポメラを開くと、隣のおじさんが興味深く見ている。
ポメラは、大ヒットしそうな気がする。


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俳協

今日は、毎年恒例となっている東京俳優生活協同組合の税務相談に行った。
この組合、通称「俳協」には、サザエさん、アンパンマンのキャラクターの声優、おはスタの出演者などが属している。

俳協の税務相談には、かれこれ10年位お世話になっているが、ここでの作業は相談というより、所属している俳優さん、声優さんの確定申告書の作成である。
それも今では、全くやっていない“手書き”による申告書の作成。

税理士でありながら手書きによる申告書の作成は、慎重になり時間がかかる。
収入、費用の集計、税率の適用など普段コンピュータに頼っている作業を、自らが行う。
4人分の申告書を作っただけで、疲労は普段の倍以上。
つくづくコンピュータの有り難味を感じた。

帰り際、階段に張ったあった「猫ラーメン」のポスターが視界に飛び込んできた。
我が家の子供たちがインターネットでよく見ているキャラクターである。
次にヒットするのはこれかも。
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税務調査

昨日、1月に実施された税務調査の回答があった。
結果は修正なし。

調査担当は某税務署の法人3部門、印紙税・消費税担当であった。
あまり現地調査を行わない部門である。
今回の調査は顧問先の平成20年8月期の消費税の還付申告について。

調査の対象となった顧問先は建物を建設して消費税の還付を受けた。
当初の工事完了予定は平成19年7月20日であったが、進行の遅れから工期を8月31日に延長しており、その引渡しは9月3日であった。
建物は5階建てで、1~3階は住宅として賃貸、4、5階は分譲している。
相談を受けたときは、平成19年8月期で建物の引渡しを受け、建築費に係る消費税の全額の還付を受ける予定であった。
この期は消費税が課税されない家賃収入はなく、分譲収入も定期借地権付建物の売却であるため、消費税の課税売上割合は95%以上になるからである。
それが、1期遅れると非課税の家賃収入が丸々1年分あるため、消費税の還付額は大幅に減ってしまった。
調査の時もそのことを伝えると、“これ以上やってもしょうがないや”という雰囲気。
現地調査は午前中で終了。

それにしても建物を建てたときの消費税は、慎重に検討しなければならない。
工期の延長などで消費税の還付額が変わってくるし、過去の消費税の届出の状況によっては消費税が戻って来ない場合もあるのでご注意を。
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