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ブログ|森会計事務所

従業員持株会

「非上場会社の従業員持株会制度」に関する研修会に参加した。
お客様から「従業員が持っている株式について、退職後も持ち続けられることが心配で..。」というご相談が切っ掛け。
オーナーが、直接買取ると買取価額次第では贈与の問題が発生する。
そこで、従業員持株会で回避できるのでは...。

結論は、従業員持株会の規約で「現物組入れ」の規定を設け、従業員が株式を従業員持株会に組入れてくれれば、退職と同時に従業員持株会も退会となるので、所定の払戻金を支払うことで株式の社外流失を防げることが分かった。
あとは、従業員が組み入れに応じてくれるかどうかである。

その他にも従業員持株会は、

①本年度の税制改正で創設されたグループ法人課税が回避のため

②オーナー社長の相続税対策

③取引先に株式を持ってもらっている場合の買取の受け皿として

④従業員は配当金を受領することで財産形成に役立つ

など有効に利用できることが分かった。
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相続対策セミナー

N証券会社の「相続対策セミナー」に出席した。
定員は60名とのことであったが、参加者は20名ほど。
見かけだけで判断するのは失礼であるが、私以外は65歳過ぎの年金生活者らしき方々である。
「皆さん、相続のことで悩んでいるのかな?」と思いつつ、受講した。

証券会社のセミナーでありながら、内容は生命保険を活用した相続対策。
相続で生命保険と聞くと、死後の家族の生活を考え、少額の保険料で大きいな保障が得られる定期保険をイメージする。
定期保険は、保険期間に定めがあるので、契約で定める一定期間や一定年齢が過ぎると保障がなくなる。
私も65歳までの保障は大きいが、これを過ぎると貰える保険金は終身保険の500万円のみ。
これだけでは相続税の保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数(私の場合には2500万円)」を活用していない。
この使っていない非課税枠2000万円をアリアンツ生命保険の投資型終身保険で節税しましょうっていう話である。
  
例えば、私の場合、預金2000万円(実際には持っていないが…)を持ったまま死亡すると、そのまま全額課税対象となる。
これを投資型終身保険の保険料として一括支出し、死後に保険金2000万円を受け取ると、非課税枠2000万円の範囲内なので相続税の課税を受けない。
相続税法で定める非課税枠を有効に利用したことになる。
平成19年度の相続税の申告者のうち、すべての非課税枠を利用している割合は約23%だったとのこと。
そう言われると、私が過去に申告した方々も活用していないケースが多かったかも。

また、この商品の保険金は、保険料一括支払額を最低保証額とし、運用次第では最高150%まで増額し、一度ステップアップした保険金は以後下がることはない。

さらに、あくまでも保険であるので契約時に保険金受取人を指定してしまえば、遺産分割協議をすることなく支払われるので、あげたい人にあげられる。
争族の対象にもならない、優れものである。
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初仕事、終了

「先生、5月14日に社会保険庁から約?00万円の入金がありました。」との電話があった。

今年の初仕事がやっと終わった。(気のせいかもしれないが、試算額より多いような...。)

ブログにも書いたが、1月4日に所沢年金事務所へ行って年金の変更手続(専門用語では「併給の調整」という。)を行ったものである。

旧厚生年金保険法の通算老齢年金の1本から、その通算老齢年金の1/2と3年前に亡くなられたご主人の遺族厚生年金の2階建てにすることで年金額が増加し、更に遺族厚生年金は非課税所得に該当するため、所得税や住民税が課税されない。

手前味噌ではあるが、“良い仕事ができた”と思ってしまう。

節税はあまり効果が目立たないが、社労士業の年金増額の手続きや助成金の申請は、お金が入ってくるので本当に感謝していただける。

難解な年金法に挑む気持ちも沸いて来る。
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野球観戦

日頃よりお世話になっている弁護士の先生から野球観戦のお誘いを受けた。

対戦カードはジャイアンツ対ソフトバンクの交流戦。

東京ドームでのジャイアンツ戦は10年ぶりで、当時2歳の長男がジャビットくんに肩を組んでもらい興奮していたことを思い出す。

試合は、高橋由伸の2打席連続ホームランでジャイアンツが圧勝した。

高橋のホームランは、狭い東京ドームならではという気もする。

プレーヤーで目立っていたのは、ソフトバンクの「2番セカンド本多」

走攻守の三拍子揃った選手である。

テレビ放送も減り、家庭でのチャンネル権も奪われたことで野球を見る機会が減ったが、球場での観戦は改めて野球の楽しさを感した。

さらに、試合後に案内された東京ドームホテル6階「BAR2000」も最高。

東京ドームとその周辺のイルミネーションが一望できる絶景スポットであった。

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山林の評価

相続財産の視察のため、横須賀へ。
京浜急行で川崎から先に行くのは初めてだったので、眠気も感じず、1時間ほど車窓からの景色を楽しんだ。

お客様のご自宅周辺は、小高い山が多く、空気もきれいで住みやすそうな場所である。
お亡くなった方が所有されていた財産の大部分は土地で、その中には小高い山も含まれている。

この小高い山の財産評価は、市街地にある山であっても、急傾斜地等で宅地造成ができないと認められれば、山間部にある山のように純山林として計算することができる。

帰りに横須賀税務署で純山林の金額を確認すると、「1㎡あたり253円です。」との回答。
相続税に与える影響が少ないことを確認した。

横須賀中央駅に向う途中、タクシーの運転者さんが「あそこが小泉元総理がよく行くうなぎ屋です。」と言っていた。
次回の楽しみは、うなぎかな。




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