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ブログ|森会計事務所::遺留分(2)

遺留分(2)

二番目は、

先日、ある方が
「妻とやっと離婚が成立し、明るい未来になりそうです。」と、どうやら再婚相手が既に決まっていそうな雰囲気。
ご本人には、子供がいるとのことなので、私が「子供には相続分がありますね。」と言うと、「えっ・・」と絶句。
どうやらあげたくないらしい。
「生前に相続を放棄する旨の念書を取れば大丈夫でしょ。前に家庭裁判所の許可をもらえば良いと聞いたが・・・。」


☆回答

①生前の相続放棄と遺留分の放棄
法律では生前に相続の放棄はできないとされ、生前に相続放棄の合意をして念書や契約書の書面で残したとしても無効となる。

「家庭裁判所の許可」と仰っていたのは「遺留分の放棄」のことだと思う。
遺留分の放棄は法律上認められていって、子供が家庭裁判所へ申し立て、許可されてはじめて認められるもので、親の意思行われるものではない。
遺留分の放棄は、あくまでも遺留分を主張しないということで、相続放棄でないので相続開始後は依然相続人になるので注意が必要。

②遺留分の放棄と遺言
仮に遺留分の放棄が許可されたとすると、財産を子供以外に渡す遺言を作れば、子供が相続人になっても遺留分は主張しないので相続放棄と実質的に同じことになる。

ただ、遺留分の放棄は親が強制できないし、家庭裁判所には許可するのにあたり、次の基準がある。
・自由意思に基づいてなされているか。
・放棄の理由に合理性、必要性が認められるか。
・放棄と引換えに贈与等の代償給付がなされたか。

相談者曰く「難しそう」 「同感」
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