税務調査
2009-02-14 23:47:10 (15 years ago)
昨日、1月に実施された税務調査の回答があった。
結果は修正なし。
調査担当は某税務署の法人3部門、印紙税・消費税担当であった。
あまり現地調査を行わない部門である。
今回の調査は顧問先の平成20年8月期の消費税の還付申告について。
調査の対象となった顧問先は建物を建設して消費税の還付を受けた。
当初の工事完了予定は平成19年7月20日であったが、進行の遅れから工期を8月31日に延長しており、その引渡しは9月3日であった。
建物は5階建てで、1~3階は住宅として賃貸、4、5階は分譲している。
相談を受けたときは、平成19年8月期で建物の引渡しを受け、建築費に係る消費税の全額の還付を受ける予定であった。
この期は消費税が課税されない家賃収入はなく、分譲収入も定期借地権付建物の売却であるため、消費税の課税売上割合は95%以上になるからである。
それが、1期遅れると非課税の家賃収入が丸々1年分あるため、消費税の還付額は大幅に減ってしまった。
調査の時もそのことを伝えると、“これ以上やってもしょうがないや”という雰囲気。
現地調査は午前中で終了。
それにしても建物を建てたときの消費税は、慎重に検討しなければならない。
工期の延長などで消費税の還付額が変わってくるし、過去の消費税の届出の状況によっては消費税が戻って来ない場合もあるのでご注意を。
結果は修正なし。
調査担当は某税務署の法人3部門、印紙税・消費税担当であった。
あまり現地調査を行わない部門である。
今回の調査は顧問先の平成20年8月期の消費税の還付申告について。
調査の対象となった顧問先は建物を建設して消費税の還付を受けた。
当初の工事完了予定は平成19年7月20日であったが、進行の遅れから工期を8月31日に延長しており、その引渡しは9月3日であった。
建物は5階建てで、1~3階は住宅として賃貸、4、5階は分譲している。
相談を受けたときは、平成19年8月期で建物の引渡しを受け、建築費に係る消費税の全額の還付を受ける予定であった。
この期は消費税が課税されない家賃収入はなく、分譲収入も定期借地権付建物の売却であるため、消費税の課税売上割合は95%以上になるからである。
それが、1期遅れると非課税の家賃収入が丸々1年分あるため、消費税の還付額は大幅に減ってしまった。
調査の時もそのことを伝えると、“これ以上やってもしょうがないや”という雰囲気。
現地調査は午前中で終了。
それにしても建物を建てたときの消費税は、慎重に検討しなければならない。
工期の延長などで消費税の還付額が変わってくるし、過去の消費税の届出の状況によっては消費税が戻って来ない場合もあるのでご注意を。