個人事業者の節税
2009-02-04 00:34:02 (15 years ago)
いよいよ今年も確定申告のシーズンがやって来る。
一年のうちで最も忙しい時期であるが、個人のお客様とゆっくり話す機会でもある。
お客様からよく聞かれるのは、「何か良い節税方法はありませんか。」である。
その度に、小規模企業共済を勧める。
ご存知の方も多いと思うが、この共済は個人事業主、中小企業の役員の退職金として積み立てるもので、支払う掛金は全額課税所得から減額される。
掛金は月額5千円から7万円までの間で選べ、年間最高84万円の控除が受けられる。
将来、個人事業を廃業等した場合には、共済金が受け取れ、退職所得に分類される。
現行の税法では、退職所得は他の所得より税負担が軽減されている。
退職所得控除額が、加入年数に応じて1年あたり40万円、20年を超えると超える年数1年あたり70万円となる。
加入期間が10年だと400万円、20年だと800万円、30年だと1,500万円となる。
さらに、この退職所得控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象となる。
先日もお客様が個人事業を廃止し、法人組織に変更したことにより共済金を受け取った。
平成元年から約1,000万円を払込み、払い戻しは約1,300万円である。
予定運用利率が良い時のものであるが、やはり魅力的な商品である。
私も数年前、年末に慌てて掛金年払いで加入した。
毎年12月に60万円が引き落とされるので、かなり堪える。
加入するのであれば、年初に掛金月払い契約をお勧めする。
一年のうちで最も忙しい時期であるが、個人のお客様とゆっくり話す機会でもある。
お客様からよく聞かれるのは、「何か良い節税方法はありませんか。」である。
その度に、小規模企業共済を勧める。
ご存知の方も多いと思うが、この共済は個人事業主、中小企業の役員の退職金として積み立てるもので、支払う掛金は全額課税所得から減額される。
掛金は月額5千円から7万円までの間で選べ、年間最高84万円の控除が受けられる。
将来、個人事業を廃業等した場合には、共済金が受け取れ、退職所得に分類される。
現行の税法では、退職所得は他の所得より税負担が軽減されている。
退職所得控除額が、加入年数に応じて1年あたり40万円、20年を超えると超える年数1年あたり70万円となる。
加入期間が10年だと400万円、20年だと800万円、30年だと1,500万円となる。
さらに、この退職所得控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象となる。
先日もお客様が個人事業を廃止し、法人組織に変更したことにより共済金を受け取った。
平成元年から約1,000万円を払込み、払い戻しは約1,300万円である。
予定運用利率が良い時のものであるが、やはり魅力的な商品である。
私も数年前、年末に慌てて掛金年払いで加入した。
毎年12月に60万円が引き落とされるので、かなり堪える。
加入するのであれば、年初に掛金月払い契約をお勧めする。